最近は暖かくなって外に出るのが気持ち良い季節になってきました。
なぜか私が打ち合わせに出る日に限って雨なのですが…

先日も、とある打ち合わせに行ってきて、弁理士の先生にお話をお伺いする機会がありました。

 

今回お話を伺った先生は

湘南ラボ
弁理士 湯口 文丸 氏

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ロゴの商標登録についてもお話を伺いました。

商標登録では形だけでなく
『色』いわゆるイメージカラーも登録することができるそうです。

たとえば牛丼チェーンでは、オレンジといえば『吉野家』が頭に浮かぶと思います。
そしてあのオレンジを見ただけで、イメージが固有の店舗に結びつきます。
その色を登録することも可能とのことです。

「○○と言えば」
と結びつくイメージ連鎖はビジュアル戦略にはとても重要です。

貴士は今日は大阪に出張できている。
知らない道路を走っている途中に貴士はふと思う。『吉野家の牛丼が食べたい!』と…
しかし、ここは知らない大阪の街、一つハンドル操作を間違うと道頓堀に真っ逆さま、、
そんな時に貴士の目に飛び込んできたのはオレンジの看板。
そこにはフォントで言うところの勘亭流を思い出させる黒の字体でこう書いていた。
『吉野家』と。
道路を運転中、知らない街という条件下の中、オレンジというイメージキーワードにより貴士は無事、『吉野家』を発見できたのである。
彼がその後、つゆだくを頼んだかまでは定かではないが、
ビジュアル戦略により記憶と視角が結びつき、無事目的の店舗に入店することができた。ということは確かである。

無駄に壮大に書いてしまいましたが、ビジュアル戦略においてその固有のイメージを独占できるということは大変有利である事は確かです。
商標登録では
イベントを登録したりすることも出来るそうです。
その理由として、同名イベントを勝手に行われないようにする。という理由以外でも、イベント名で勝手なグッツ販売などを防止するというような目的があるそうです。

商標登録と調査

ロゴの商標登録では同じジャンル内で基本的には管理されているそうです。
『商標法施行令第1条において規定する別表(政令別表)』という書類に記載されている区分に別れており、

第 1 類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2 類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第 3 類 洗浄剤及び化粧

という様に分類されています。この区分内で同じ特徴の物を探し出すいわゆる商標調査を行い、条件をクリアした物が商標登録されます。

その商標調査には
『J-PlatPat』
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

と呼ばれる特許庁が提供しているWEBサービスを利用します。

そうした調査の上、登録の申請を行うことになります。

 

イメージというのは事業に置ける財産です。
その財産を守るための正しい方法と理解が重要ですね。

今回、商標登録のお話して頂いた湯口先生
商標登録の詳しいお話を聞きたい方は湘南ラボまで
http://shounan-lab.com

FIRSTY GRAPHICSでは商標登録までを請け負うロゴデザイン提案も請け負っています。
http://firsty-g.com

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